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「いかなる申告の虚偽も認めない」範囲はどこまでか

本来の住民票と違う場所に住んでいる人は多数いると思う
たとえば、〇〇県△△市出身で茨城大学に通う、住所は水戸市だが住民票は〇〇県△△市にある、という学生は相当数いるのではなかろうか
「居住地と住民票登録地が違う」という理由で排除するのか?