「むかわ竜」商標使用料徴収へ 町外の事業者、団体対象 町が条例「宝守る」
2020/10/17 05:00 北海道新聞

むかわ町は、町穂別地区で発見された草食恐竜「カムイサウルス・ジャポニクス」(通称・むかわ竜)について、
町外の事業者や団体が「カムイサウルス」か「むかわ竜」の商標を使った商品を販売する場合、
売り上げの一部を使用料として町に納付するとした条例を定めた。16日開会の臨時町議会で条例案が可決され、同日施行された。

模造品販売の防止や町の恐竜ブランドの普及促進が目的。町は「カムイサウルス」と「むかわ竜」の商標登録をしており、
これまで利用者からの届け出があれば、無料での商標利用を認めていた。

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/471583/
http://www.town.mukawa.lg.jp/secure/4906/Mukawa-ryu201902scale600.jpg
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