>>407
(2)、適用すべき法律の有無

判事の意見を要約すると、本来戦犯裁判に適用すべき法律が国際法上からは存在せず
戦争に対する共同謀議、平和に対する罪、人道に対する罪を、 戦争終了後に裁判所条例により新たに制定した
東京裁判それ自体が、以下の法の真理、司法の原則に反する違法なもので、起訴すべきではなかったというものでした。

国際法優位の原則
事実上米国大統領により指名された、連合国軍最高司令官に過ぎない マッカーサーが制定した
東京裁判所条例よりも、国際法が 上位の法規範 であるのは自明のこと。