香川県で2020年4月に施行された子供のゲームやインターネットについて利用時間の目安を設けた条例は憲法が保障する幸福追求権を侵害しているなどとして9月30日、高松市の高校生が県に160万円の損害賠償を求める訴えを高松地裁に起こしました。

訴えを起こしたのは高松市の私立高校に通う男子生徒とその母親で9月30日、高松地裁に訴状を提出しました。

訴えでは18歳未満の子供を対象にコンピュータゲームの利用時間を平日は60分、休日は90分を目安とすることなどを設けた香川県の「ネット・ゲーム依存症対策条例」は、
憲法13条が保障する幸福追求権を侵害し憲法に違反しているとして県に対し160万円の損害賠償を求めています。

ゲーム条例は子供のゲームやインターネットの依存症を防ぐため香川県議会で議員発議により全国で初めて成立、施行されたもので、原告の男子生徒は、条例に反対する約600人分の署名を県議会に提出していました。

訴えに対して香川県は「訴訟については、内容等の情報が来ておらずコメントは控えたい」としています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9ba9cdd836f80f90be079a027e03bc2a9cde7c77