産経新聞
 朝鮮学校へのヘイトスピーチ(憎悪表現)で社会的な評価をおとしめたとして、名誉毀損(きそん)罪に問われた在日特権を許さない市民の会(在特会)の元幹部、西村斉(ひとし)被告(51)の弁護側は、1審に続き名誉毀損を認定し罰金50万円とした2審大阪高裁判決を不服として、最高裁に上告した。14日付。

 14日の高裁判決によると、被告は平成29年4月23日、京都市南区の京都朝鮮第一初級学校跡地近くの公園で拡声器を使い、「この朝鮮学校は日本人を拉致した」などと発言し、動画をインターネット上で配信した。

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