0650バロキサビルマルボキシル(東京都) [FR]垢版 | 大砲2020/09/13(日) 20:52:39.81ID:MGYNxl0/0 (機長等の職務に関する罪) 第百五十一条 機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の懲役に処する。 これで戦うの?こいつには弁護士ついてないのかしらん?