(機長等の職務に関する罪)
第百五十一条 機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の懲役に処する。

これで戦うの?こいつには弁護士ついてないのかしらん?