>>837
これの何に違反してるっての?

第百五十一条 航空機に装備する救急用具は、次に掲げる期間ごとに点検しなければならない。
ただし、航空運送事業の用に供する航空機に装備するものにあつては、当該航空運送事業者の整備規程に定める期間とする。
一 落下傘さん 六十日
二 非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯 六十日
三 救命胴衣、これに相当する救急用具及び救命ボート 百八十日
四 救急箱 六十日
五 非常食糧 百八十日
六 航空機用救命無線機 十二月
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327M50000800056_20190401_429M60000800056&;openerCode=1#1645