>>147を補足すると、
「安全阻害行為等」は法律で定められていますが、その中から更に規則で定められた8
つの「安全阻害行為等」があり、これがトイレでの喫煙等の軽微な「安全阻害行為等」
で機長の禁止命令の対象となる行為と規定されています。