・否認事件
・車対歩行者の事故
・被害者に(道路で寝てた等)落ち度なし
・責任の所在が明確な公道
・加害者が明白
・現行犯の死亡事故
これで逮捕されなかったのは飯塚幸三元院長と元東京地検特捜部長石川達紘弁護士のみでどちらも瑞宝章受章者

逮捕は刑罰ではないが起訴や公判と同様の刑事手続
刑事手続が公正公平に行われてないというのは大問題だし以後は公正公平に進められるとも思えない