>>509
ちょっと言ってる意味が分からないな
法律は国会の議決のみで成立するのが原則だけど、例外(プラス住民投票が必要なモノ)もある。
その例外を定めるのが憲法95条であり、国会の議決に加え当該法律の適用対象となる地方公共団体(今回は大阪府)
における過半数の同意を法律成立要件と定めている。
こっちのルートも松井さんの念頭にはあるらしいってこと。