>>849
降伏文書にそんなことは書いてないぞ
全ては連合国最高司令官に委ねられた

天皇陛下と日本政府が日本を統治する権限は、この降伏の条件を達成するための適切な手段を彼の判断によって実行することとなる、連合国軍最高司令官に従属するべきものとする。

1945年9月2日 9時4分、日本の東京湾にて署名された。


大日本帝国天皇陛下と日本国政府の命によりかつその名において
重光 葵