弁護士を巻き込んでの大論争になるな

俺の見解としては、客が買ってるんだから客の所用物で、店舗はそれを預かってるだけ
店舗は大抵預かり期限を設けていて、それをすぎてないのであれば遺族に相続される
それを勝手に飲んだなら、店舗・山田ともに窃盗罪
窃盗罪は基本的には親告罪なので遺族が告訴しない限り逮捕はされないが、芸能人という立場上、逮捕されなかったらそれでいいのか?と問いたい

知らんけど