>>429

https://news.nifty.com/article/world/korea/12211-746800/

浦項支院が定めた公示伝達期間は8月4日午前0時までで、この期間を過ぎれば書類が送達されたものとみなされる。
そしてこの日から7日過ぎる8月11日0時までに、新日鉄住金が即時抗告をしなければ、株式差し押さえ命令が確定する。