学習塾の教え子にわいせつな行為をさせたなどとして、児童福祉法違反などに問われた鹿児島県内の塾講師の男(55)について、
鹿児島地裁支部は28日、懲役6年、携帯電話機1台の没収(求刑・懲役8年、携帯電話機1台の没収)の判決を言い渡した。

判決などによると、男は2014年1月〜19年12月、18歳未満と知りながら、教え子の女子生徒5人に、自宅などでわいせつな行為をさせた。
うち1人について、17年9月〜20年1月、わいせつ行為をする姿などをデジタルカメラとスマートフォンで撮影し、児童ポルノを製造した。

 量刑理由で、男が重点指導する生徒を選抜し、「弟子」として接したり、口外を禁じる誓約書を書かせたりしたと指摘。
「思慮分別が不十分な被害者らを、自己の性欲を満たす道具のようにもてあそんだもので、犯行態様も卑劣で悪質」とした。

教え子の女子5人を「弟子」として選抜、わいせつ行為させる…塾講師に懲役6年判決
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200729-OYT1T50162/