>>672
現行の会社法だと役員は1名以上で良い
複数役員の居る会社で意見が割れた場合は、持ち株比率で決めるか臨時株主総会に掛けて株主達にお伺いを掛けなきゃならない(会社は役員の物では無く株主の物だから)
中小零細企業の場合、株主が1名だったりしたら全てそいつの意見が通る