<社説>「国家安全法」成立 香港の自治は香港人に

中国政府による香港の抗議デモ取り締まりなど、統制強化を目的とした「香港国家安全維持法」が成立した。

香港の将来に関わる問題であるにもかかわらず、香港立法会(議会)で議論することなく決められた。1997年の返還後も50年間は「高度な自治」を保障するとした「国際公約」も順守していない。
香港の自治は香港人に任せるべきである。

香港の憲法に当たる「香港基本法」は、香港で社会主義制度や政策を実行せず、外交と国防を除き、行政管理権や司法の独立を認めている。香港返還の際に旧宗主国の英国と中国の間で合意した「一国二制度」である。

<中略>

沖縄側からみれば、かつての米国統治時代を想起させる。米国民政府を中国政府、琉球政府を香港政府に置き換えると共通点がある。
沖縄を統治するトップの高等弁務官には、沖縄側の裁判官を任命する権限が与えられていた。
沖縄側の判決が気に入らなければ、米国民政府裁判所に裁判を移すことができた。「友利裁判」「サンマ裁判」の事例がある。

国家安全維持法は、香港の他の法律に優先すると規定されている。沖縄でも、米国民政府が制定する布令・布告が琉球政府の法令に優先した。集会やデモ、出版など表現の自由を布令で規制した。
選挙で当選した瀬長亀次郎那覇市長を、布令によって追放したこともある。民主主義とは程遠い「布令政治」が、今の中国と重なる。

https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1147492.html