>>388

道路交通法第54条(クラクションを鳴らす必要がある場合)

・左右の見とおしのきかない交差点
・見とおしのきかない上り坂の頂上で「警笛鳴らせ」の標識がある場所
・山間部や曲がりくねった道路の「警笛鳴らせ」の標識がある区間内で、左右の見とおしのきかない交差点
・見とおしのきかない曲がり角、上り坂の頂上を通過するとき

さらに、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」と定められ

クラクションを鳴らしていいのは先に挙げた「法令の規定による場合」と、「危険を回避するために必要なやむを得ないとき」に限らる。
それ以外は、鳴らしてはいけない、鳴らさないのが原則。

例えば・・・渋滞時などにクラクションを鳴らすことは、実は道路交通法違反で反則金などを科せられる行為。