>>51
そういうTVを作ってしまうと、裁判でNHKが「簡単にNHKが受信できるから無効」という理屈が通ってしまう。
専門家でないと受信できるように改造できないTVなら受信料払わなくていいようにしてくれたほうが
安心してTVが見られる。

事前の法解釈では、NHKを受信できないTVを作っても「TV受信機を持っていたら契約しなければならない」
ということになっているから受信契約を断れないということだったが、そうでない判決が出たから
NHKが受信できないTVをどこかが出したら流れが大きく変わる可能性が出てきた。