「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き
警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」

車線変更してくる車が自車を認識していないと思って鳴らす→合法
車線変更されるとうざいから鳴らす→違法