>>171
禿TELのチョンは死んで下さい
お願いします
(´・_・`)
1.「無理な車線変更をしてきた車に、<危ないですよ>という意味で鳴らす」
 2.「青信号なのに前の車が発進しないので、<青ですよ>という意味で鳴らす」
 3.「道を譲ってくれた車に、<ありがとう>という意味で鳴らす」
クラクションは、道路交通法(道交法)上は「警音器」といいます。
警音器の使用については、54条2項で次のように規定されています。
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
すなわち、「クラクションは鳴らさないのが原則」です。