>>843
その通り、
同意した場合と書いてるよ

同意してしまった人は解除出来る


民法416条1項で(通常生ずべき損害)によって損害賠償対象になりうる

だから素人意見(俺を含めて)は参考程度に
@消費者庁に電話相談→契約解除通知→損害賠償請求
A警察に被害届→被害者が居ないと詐欺罪が成立しない恐れ

が必須じゃないのかな
レッツトライ