>>418
> 日本国内で認可されていない無線機(違法無線機)を使った場合、もしくは認可されていても総務省に申請せずに使った場合は、電波法違反となります。
> 無線機を使って実際に送受信をしていなくても、それらが使える状態にあるだけで違反となってしまいます。

> 電波法に違反すると、「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑」となっていまいます。
> 身近な道路交通法と比較すると、酒酔い運転が「5年以下、もしくは100万円」、保険切れで運転してしまう無保険運転が「1年以下、もしくは50万円」です。
> 違法無線機による罰則は、決して小さくはないと言えます。

> また、違法無線機で他の公共の電波を阻害した場合は、より重い罪である重要無線通信妨害罪となります。
> この場合だと「5年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金刑」とかなりの重い刑となりますので、気をつけましょう。


まさに犯罪者www