>>271
野良猫で悩んでいる人へ
猫は愛護動物として「動物の愛護及び管理に関する法律」によって守られており、
市などで処分や捕獲することもできません。

今回の改正では野良猫を含む愛護動物に対して殺傷・虐待することについて以下のとおり罰則が引き上げられています。
みだりに殺傷したり、傷つけることは2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
遺棄したり、みだりに給餌や給水をやめて虐待することは100万円以下の罰金

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kankyo/page-c_02518.html