○犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について
平成18年環境省告示第26号 最終改正:平成25年環境省告示第86号
2 都道府県知事等は、所有者から犬又は猫の引取りを求められたときは、終生飼養、 みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底を図る観点から、
引取りを求 める相当の事由がないと認められる場合にあっては、法第35条第1項ただし書の規定 に基づき、引取りを行わない理由を十分説明した上で、
引取りを拒否するよう努める こと。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_h25_86.pdf