>>203
昨日あたり別のスレで出てきてた批判する立場の意見は
「国家公務員法にある定年後の延長規定が、その規定の無い検察庁法にも準用されるのか?」という話で、
「元々、国家公務員法のその規定ができた時に、検察官にはこの規定は準用しないという法解釈が法務省によってされてた。その法解釈を正当な手続きをせずに閣議決定で変えて定年延長をさせたのが違法なのだ」
という内容だったよ
これはこれで成る程なと思わせる内容だなと

法解釈の効果(この場合は有権的解釈?)がどこまで及ぶのかとか、正しい法解釈の変更手続きというのがイマイチ分からないので、よく分からなくなってしまったよ