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国家公務員法81条の3に基づき,検察官の勤務延長が認められる理由
https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/04/19/kenji-entyou/

> 一般法たる国家公務員法の懲戒,服務等の諸規定については,特に読替規定を置くこともなく,当然に検察官にも適用されているのであって,
> 例えば,任命権者から懲戒処分を受けた職員は人事院に不服申立てを行ってその審査を受けることができるものとされているところ、
> これは内閣が任命する検事長についても変わらない。

> 国家公務員が定年により退職するという規範そのものは,検察官であっても一般法たる国家公務員法によっているというべきであって,
> 検察官の定年による退職は,検察庁法22条により定年年齢及び退職時期について修正された国家公務員法81条の2第1項に基づくものと解される。
> よって,前条第1項の規定により退職した場合に適用される国家公務員法81条の3は検察官にも適用されるものと解される。

> 昭和56年4月28日の衆議院内閣委員会における斧誠之助人事院任用局長の答弁は,
> 何ら理由を述べることなく,改正国家公務員法に基づく定年制が適用されないと説明しているに過ぎないのであって,
> 勤務延長まで適用されないかどうかについては言及していないし,そもそも検察庁法を所管している法務省刑事局長の答弁ではない。


バカパヨクまた負けるwww