>>336

>三権分立は他からの不当な影響を排除するための原則です。司法が独立しているのも
>そのためです。癒着させないために司法に介入するという発想はないです。
>不当な影響を受けさせないためには、検察への介入もするべきではないですねw

検察への介入?誰がですかね