>>345
俺が読んでみて理解したので読んでみてほしい。

【著者の主張】
>年齢以外の理由で、検察官の政治的な独立性・中立性が侵害されないように図るためだ。
>そのため改正案が成立した場合、時の政権が恣意的に検察幹部の定年を引き伸ばすことが可能になる
検事総長の任命権は内閣にあり、現行法では検事総長のみ65歳定年であるため恣意的に検察幹部の定年を引き伸ばしていることになる。
つまり定年の延長は政治的独立性・中立性には関係ないと考えるのが適当な法解釈である。

【東京弁護士会会長声明】
>「政界を含む権力犯罪に切り込む強い権限を持ち、司法権の適切な行使を補完するために検察官の独立性・公平性を担保するという検察庁法の趣旨を根底から揺るがすことになり、極めて不当である」
>
>「内閣が、恣意的な法解釈や新たな立法によって検察の人事に干渉することを許しては、検察官の政権からの独立を侵し、その職責を果たせなくなるおそれがあり、政治からの独立性と中立性の確保が著しく損なわれる危険がある」
定年延長は独立性・公平性の担保とは全く関係ない。
そもそも定年延長がなぜ検察の独立を侵すのかについて論理的な説明が全くなされていない。

【松尾邦弘元検事総長】
>本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、
>フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる『朕は国家である』との中世の亡霊のような言葉を彷彿とさせるような姿勢であり、
>近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる」
>
>「検察が萎縮して人事権まで政権側に握られ、起訴・不起訴の決定など公訴権の行使にまで掣肘(せいちゅう)を受けるようになったら検察は国民の信託に応えられない」
法にも規定がないの部分の解釈は国会の権限ではない。
逆に解釈権を政府に与えていたということである。
また、ルイ14世は中世どころか近世の人物である。
三権分立の観点からすれば行政機関である検察の人事権は政権が握るのが当然である。