>>284
そもそも解釈変更というのが後出しの言い訳だということでしょ。
当初は国家公務員法で可能だと思っていたけど、過去の答弁を指摘されて苦し紛れに
最近解釈変更しましたと言い訳しているだけ。後出しの言い訳だから決裁文書がない。
それを正当化するために、突然検察庁法改正案を提出しただけと考えるのが合理的です。