検察庁法
「法務大臣は検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。
但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」

現行法で検事総長は法務大臣の指揮下と明記されてるんだが、
それで今回の法で何が変わるの?パヨちゃんよ?