>>47
日本の特許法では、物自体が既に知られてても新たな医薬用途を見出せば特許とれる
欧州でも第二医薬用途クレームの形式で特許とれる
米国ではとれない

ただし韓国企業の特許出願よりも>>80の発表が先であれば
この用途自体も出願時点で公知だったということになるから特許出願は拒絶される