>>163
条例そのものは「子供」を対象としたものだが、企業への要求は「県民」を対象としているのでそんな言い訳は通用しない
そもそもこの条例自体が個人の決定権、幸福の追求、プライバシーを保証した憲法13条に反した人権侵害条例であって、
こんなものに従う必要はない