だれがどう読んでも中国人を拒否することができる

第5条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

1  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号)に
  定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同
  法第7条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条 又は第20条 の規定
  を準用するものに限る。)の患者(同法第8条 (同法第七条 において準用する場合を含
  む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感
  染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

14 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を
  行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者