【世宗聯合ニュース】新型コロナウイルスによる肺炎の拡大を受け、韓国企画財政部は4日、保健用マスク(医薬部外品として認可を受けたマスク)と手指消毒剤の買い占めや売り惜しみ行為の禁止などに関する告示を5日午前0時から4月30日まで施行すると発表した。

物価安定に関する法律によると、企画財政部長官の告示によって指定した買い占め、売り惜しみ行為を行った者には2年以下の懲役または5000万ウォン(約460万円)以下の罰金が科せられる。

買い占めや売り惜しみ行為の禁止が適用される品物は保健用マスク、手指消毒剤の二つ。適用対象者は生産者と販売者だ。

調査当日を基準に、前年の月平均販売量の150%を超えて5日以上保管する行為を買い占め、売り惜しみと判断する。

政府は今回の告示施行に合わせ、警察庁と関税庁を参加させて調査員を180人と大幅に拡大した。

企画財政部は、「買い占めや売り惜しみ行為、談合による価格つり上げなどの不正行為、暴利や脱税、密輸出や告知に違反した輸出行為などに対して強力に対処する予定だ」と説明した。

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