>>133
は?
三店方式のキモは風営法だが?
お前そもそも三店方式の構造を理解できてないだろ?

風営法でぱちんこ遊戯の結果に応じて景品を提供することが認められているんだよ。法律で明文化されてんの。
だからぱちんこは三店方式が成り立つわけ。
わかる?頭悪そうだから理解できてないだろうけど、
そもそもぱちんこは「景品の提供」が合法なの。

景品を客が古物商に自由に売却する行為は当然合法だ。

もしぱちんこを賭博罪に問いたいなら、
パチンコホールの近くにある古物商をパチンコホールと経営が一体でなきゃならない。
しかし、現実は資本関係もないし経営者にじん的関係もない全くの別法人。
だから直ちに賭博罪に問えないの。
これが三店方式のロジック。

お前、三店方式の論理構成も理解してないくせにイキってんの恥ずかしすぎるぞ。