住宅を借りた際に支払った家賃1カ月分の仲介手数料について、借り主の東京都内の60代男性が「承諾なく国が原則とする0.5カ月分より多く支払わされた」として、
超過分の返金を求めた訴訟の判決が14日、東京高裁であった。大段亨裁判長は仲介した「東急リバブル」に約12万円の返金を命じた東京地裁判決を支持し、
上告を棄却した。一審が東京簡裁のため、男性側勝訴が確定した。
 国の告示により、借り主からの仲介手数料は0.5カ月分が原則で、事前に承諾を得た場合のみ上限1カ月分と定められている。
 地裁判決などによると、男性は2013年1月、東急側に入居する意向を伝え、担当者が契約締結日を指定した。男性は契約日に入居申込書を提出し、
家賃の1カ月分約24万円を仲介手数料として支払った。男性はその後告示を知り、提訴した。
 地裁は、契約日が指定された時点で仲介契約が成立していたと認定。それまでに承諾を得る必要があり、申込書で同意を得ても無効だと判断した。

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