>>486
赤信号無視でない限り、歩行者が ”交差点” を横断しようとするときは
横断歩道の有無に関わらず歩行者の横断が優先されるよ

【道交法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所
において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を
妨げてはならない。