今年8月、病死した男性の検視に駆けつけた際、男性の自宅にあった高級腕時計を持ち去ったとして、
占有離脱物横領罪に問われた元栃木県警宇都宮中央署員、仁平陸夫(にだいら・みちお)被告(35)の判決公判が19日、宇都宮地裁で開かれ、岡田健彦裁判官は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。

岡田裁判官は「持ち去った腕時計を売却しており、利欲目的なのは明らかで酌量の余地はない。警察官の信用を失墜させた」と指摘。一方、
被害弁償していることや、懲戒免職処分を受けたことなどから、執行猶予付きの判決が妥当とした。

判決によると、仁平被告は8月16日午前10時〜午後0時40分ごろ、
宇都宮市馬場通りのマンションで病死した男性の検視のため現場を訪れた際、部屋にあった約350万円相当の腕時計を持ち去った。

2019.12.19 12:10 産経新聞
https://www.sankei.com/affairs/news/191219/afr1912190013-n1.html

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