>>49
・10年以上在留(日本人の配偶者がいれば3年以上、日本への貢献が認められれば5年以上)
・独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること
・その者の永住が日本国の利益に合致すること

これらの条件を満たしたものが国に申請して許可が下りれば永住者
ちなみに在日韓国人・朝鮮人は特別永住者