>>709

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」 いわゆる情報公開法においては
個人情報は非公開となっている。 これが原則ね。

ただしそのなかに例外規定があって
 法令により公にすることが決まっている場合
 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる場合
 公務員の職務を遂行に係る情報

は公開される場合があると規定されている。
その文書の『「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づいて公開される場合がある』というのは
そのことを指しているんだよ。