もともと収支報告の記載の有無に関しては専門家でも意見が分かれてた
不記載にあたるという意見にも一定の理屈があると思う
本来なら裁判所が判例を示すしかないが
これが裁判になるとは思えんし
総務省が見解を示したことで一応決着ということでいいだろう