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安倍総理大臣の後援会が開いた「桜を見る会」前日の夕食会が収支報告書に記載されていないことを巡り、
公職選挙法を所管する総務省は「収支が発生しなければ記載の義務がない」との見解を示しました。

立憲民主党・岡本衆院議員:「記載しなくても良い事例というのは、どういう場合を想定しているのか」
総務省・赤松選挙部長:「政治団体の収入、支出でないならば記載義務はないものでございます。
その判断基準は政治団体の支出、収入にあたるかどうかに尽きるかと考えております」


もうこの論点は終了
総務省が見解を示した
だいたい枝野すら違法行為と言えず脱法行為なんて言葉を濁してる時点でね