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中国の麻薬対策

極刑があるのは密造、密輸、密売、以上3つだけ
その他の薬物使用者は刑事罰ではなく保安処分に処せられる

中国では薬物濫用者が検挙されるだけでも毎年100万人以上いるが、中国の「麻薬禁止法」によれば、薬物使用者は刑事罰ではなく中毒治療が優先されるため、薬物中毒者は刑務所ではなく「戒毒所」とよばれる強制麻薬更生施設送りになる。

これは中国当局によれば「薬物使用者は違法行為者であるが、被害者でも病人でもある。国家が治療すべきであり、犯罪行為ではない」という政策がとられている為である。

2008年に当局が拘束した薬物使用者は112万人にも及んだが、「戒毒所」送りになったのは26万人に過ぎず、86万人は最高15日以内の拘留と罰金2,000人民元という処分で終っている。
なお、日本では薬物使用者は、覚せい剤取締法によれば10年以下の懲役に処せられる。