川崎市は15日、道路や公園など公共の場で外国人へのヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返した者に、
全国初の刑事罰を科す「差別のない人権尊重のまちづくり条例案」(仮称)を公表した。25日開会の市議会に提出し、2020年7月の全面施行を目指す。

虚偽公表は刑事事件に=選挙口実のヘイトで通知−警察庁

 条例案は拡声機や看板、ビラなどを使い、日本以外の国・地域の出身であることを理由に(1)居住地から退去させることを
扇動・告知(2)生命、自由などに危害を加えることを扇動・告知(3)人以外のものに例えるなど著しく侮辱―することを「不当な差別的言動」として禁止する。
 違反者に対しては、諮問機関に意見を聴いた上で、市長がやめるよう勧告や命令などを行う。勧告、命令の有効期間は6カ月。
命令に従わず違反した場合は氏名を公表し、警察・検察に告発。50万円以下の罰金を科す。インターネット上の差別は罰則対象としないが、
市が拡散防止に必要な措置を講じる。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111501117&;g=pol