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新品種の国外流出防止で種や苗木など持ち出し規制へ 農水省

国内で開発された果物などの新品種が国外に流出するのを防ぐため、種や苗木
などの海外への持ち出しが規制される見通しになりました。

農林水産省は、新しい品種として国に登録された果物などについて種や苗木を
海外に持ち出すことを規制する方針を固めました。

具体的には、新たな品種の開発者がその品種が栽培される地域を限定できるよ
う規定を設けることにしていて、来年の通常国会で種苗法の改正を目指します。

今の種苗法では登録された品種は国内では知的財産として保護されるものの、
種苗を保護する国際条約に入っている国や地域であれば自由に持ち出すことが
できます。このため、国の研究機関が18年かけて開発した「シャインマスカッ
ト」は、中国や韓国で栽培されるようになり、そこから東南アジアなどに輸出
もされています。

こうしたケースが増えれば、日本からの輸出が減って生産者が損失を受けるこ
とが懸念されています。

農林水産省は、新たな品種の開発者の権利を守り、海外への流出を防ぐことで、
日本の農産物のブランド価値を高め、輸出の促進にもつなげたいとしています。
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191115/k10012177891000.html

読売夕刊から
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 また、開発者に「栽培地域内で育てる」などとウソをつき、大量に種苗を購
入して転売するなど、悪質なケースには懲役10年または罰金1000万円までの刑
事罰が科せられる。
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