道路交通法施行令

座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除

第二十六条

自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため
又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るため
その前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第七号において同じ。)により護衛され、
又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。