(指定侵入工具)
第二条 法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
 一 次のいずれにも該当するドライバー
  イ 先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。
  ロ 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。
 二 次のいずれにも該当するバール
  イ 作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
  ロ 長さが二十四センチメートル以上であること。
 三 ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)

工具セットあったら何でもいけるなこれ。怖すぎw