0060カーフブランディング(京都府) [NO]
2019/11/07(木) 01:01:43.53ID:zzUpjURU0第二条 法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
一 次のいずれにも該当するドライバー
イ 先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。
ロ 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。
二 次のいずれにも該当するバール
イ 作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
ロ 長さが二十四センチメートル以上であること。
三 ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)
工具セットあったら何でもいけるなこれ。怖すぎw