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大型テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」(大阪市此花区)のチケットをめぐり、
来場できなくなった場合にキャンセルや転売ができない利用規約は消費者契約法に違反するとして、
NPO法人「消費者支援機構関西」(同市)が16日、運営元の合同会社ユー・エス・ジェイに規約の
一部差し止めを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

訴状によると、USJのWEBチケットストア利用規約はチケットの種別、理由にかかわらず、購入後の
キャンセルは原則一切できないと規定。さらに「第三者にチケットを転売したり、転売のために第三者に
提供したりすることは、営利目的の有無に関わらず、すべて禁止する」とも定めている。

同NPO側は、事情があってUSJに行けなくなった場合でもキャンセルや他人へチケットを譲ることが
できないのは、消費者の利益を一方的に害するもので消費者契約法に違反して無効だと主張。「USJは
わが国を代表する娯楽施設。来場者の中には体調が変化しやすい子供や高齢者も多く、キャンセル・転売を
認めることが消費者にとって極めて重要」などと訴えている。

合同会社ユー・エス・ジェイ広報室は「何もお答えすることはありません」としている。

USJのチケットをめぐっては、人気アトラクションのオープンなどにより入場者数が増加。
チケットが高額で転売される問題が表面化し、USJでは平成27年11月から転売チケットでの入場を
認めない措置を取っている。

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