どうやら「韓国沿海で活動する漁業者のための組合」という意味のようだぞ

1902年3月29日、「外国領海水産組合法(法律第35号)」が公布された。
この法律はロシアの漁業規制に対抗して日本人漁業者の保護育成を企図したものであったが、
朝鮮半島沿岸で操業する日本人漁民を組織した朝鮮海水産組合の設立をもたらした。
外務農商務両大臣が設置を命じて起草された定款が1902年11月25日に認可され、翌年2月の
創立総会を経て同組合が設立されたのである。
定款には第1条で「本組合は韓国沿海を以て営業区域とする漁業者を以て組織す」とある
http://repository.hyogo-u.ac.jp/dspace/bitstream/10132/2947/1/AA112829850140007.pdf