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総務省告示第三百八十二号

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第三条第一項の規定により、衆議院議長の要請があったので、同項の規定に基づき、次の地域を政党事務所周辺地域として指定する。

平成二十二年十月二十日
総務大臣 片山善博
名称 民主党本部周辺地域